建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十六条の十四 # 管理不全共用部分管理人の権限等

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第四十六条の九から第四十六条の十二までの規定は、管理不全共用部分管理命令 及び管理不全共用部分管理人について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「管理不全専有部分等」とあるのは
「管理不全共用部分等」と、

第四十六条の九第一項
「専有部分 並びに」とあるのは
「共用部分 及び」と、

「動産 並びに共用部分 及び附属施設に関する権利 並びに敷地利用権」とあるのは
「動産」と、

同条第四項
「専有部分の」とあるのは
「共用部分の」と、

「区分所有者」とあるのは
「所有者」と、

第四十六条の十二第二項
「の所有者の負担とする」とあるのは
「を共有する者が連帯して負担する」と

読み替えるものとする。