建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十六条の四 # 所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合には、所有者不明専有部分等に関する訴えについては、所有者不明専有部分管理人を原告 又は被告とする。

2項

所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合には、所有者不明専有部分等に関する訴訟手続で当該所有者不明専有部分等の所有者その共有持分を有する者を含む。第五項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。

3項

前項の規定により中断した訴訟手続は、所有者不明専有部分管理人においてこれを受け継ぐことができる。


この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

4項

所有者不明専有部分管理命令が取り消されたときは、所有者不明専有部分管理人当事者とする所有者不明専有部分等に関する訴訟手続は、中断する。

5項

所有者不明専有部分等の所有者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。


この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。