規約 及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第四十六条 # 規約及び集会の決議の効力
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
占有者は、建物 又はその敷地 若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約 又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。