建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四条 # 共用部分

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

数個の専有部分に通ずる廊下 又は階段室 その他構造上区分所有者の全員 又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

2項

第一条に規定する建物の部分 及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。


この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。