この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
附 則
令和七年五月三〇日法律第四七号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
最終編集日 :
2026年 08月20日 09時05分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十八条の規定 公布の日
# 第二条 @ 建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下 この条 及び附則第五条第七項において「新区分所有法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下この条において「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧区分所有法の規定により招集の手続が開始された集会については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に効力を有する旧区分所有法の規定による規約で定められた事項で新区分所有法に抵触するものは、施行日から その効力を失う。
施行日前に滅失した建物については、新区分所有法第三章の規定は、適用しない。ただし、施行日以後に第二条の規定による改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の政令が施行された場合における その政令で定める災害により滅失した建物については、この限りでない。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の建物の区分所有等に関する法律第二十六条第二項の別段の意思表示等に係る規約の設定 又は変更の状況 並びに同項に規定する保険金等の請求 及び受領の状況等を勘案し、管理者 又は区分所有者(同法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下 この項において同じ。)若しくは区分所有者であった者からの相談に的確に応じることができる体制の整備 その他同法の規定の適用を受けるマンション等の共用部分の補修等に係る紛争の予防 及び解決のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。