設計受託契約 又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、第二十五条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託契約 又は工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十二条の三の四 # 適正な委託代金
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号