建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十七条 # 国土交通省令及び都道府県の規則への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

この章に規定するもののほか、一級建築士試験の科目、受験手続 その他一級建築士試験に関して必要な事項 並びに二級建築士試験 及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定める。

2項

この章に規定するもののほか、二級建築士試験 及び木造建築士試験の科目、受験手続 その他二級建築士試験 及び木造建築士試験に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。