建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十二条 # 試験の内容

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

一級建築士試験 及び二級建築士試験は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能について行う。

2項

木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関する設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能について行う。