一級建築士試験 及び二級建築士試験は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能について行う。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十二条 # 試験の内容
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第七十四号
木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関する設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能について行う。