建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十五条の二 # 中央指定試験機関の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機関」という。)に、一級建築士試験の実施に関する事務(以下「一級建築士試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

中央指定試験機関の指定は、一級建築士試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

国土交通大臣は、中央指定試験機関の指定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴かなければならない。