第十条の五から第十条の十三まで 及び第十条の十五から第十条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。
この場合において、
これらの規定(第十条の五第一項第一号 及び第二項第四号 並びに第十条の七第一項を除く。)中
「一級建築士登録等事務」とあるのは
「一級建築士試験事務」と、
「役員」とあるのは
「役員(第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、
「登録等事務規程」とあるのは
「試験事務規程」と、
第十条の五中
「前条第二項」とあるのは
「第十五条の二第二項」と、
同条第一項第一号中
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「一級建築士試験事務(第十五条の二第一項に規定する一級建築士試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、
「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、一級建築士試験事務」と、
第十条の十六第二項第二号中
「又は」とあるのは
「若しくは」と、
「規定」とあるのは
「規定 又は第十五条の三の規定」と
読み替えるものとする。