建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十五条の六 # 都道府県指定試験機関

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定試験機関」という。)に、二級建築士試験 及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行わせることができる。

2項
都道府県指定試験機関の指定は、二級建築士等試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3項

第十条の五から第十条の十三まで第十条の十五から第十条の十八まで第十五条の二第三項第十五条の三第十五条の四 及び前条第二項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。


この場合において、

これらの規定(第十条の五第一項第一号 及び第二項第四号 並びに第十条の七第一項を除く。)中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

「一級建築士登録等事務」とあるのは
「二級建築士等試験事務」と、

「役員」とあるのは
「役員(第十五条の六第三項において準用する第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、

「登録等事務規程」とあるのは
「試験事務規程」と、

第十条の五第一項
「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、

同条
「前条第二項」とあるのは
第十五条の六第二項」と、

同項第一号
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「二級建築士等試験事務(第十五条の六第一項に規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、

「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、二級建築士等試験事務」と、

第十条の七第一項
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第二項
「命令」とあるのは
「命令、規則」と、

第十条の十六第二項第二号
「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「規定」とあるのは
「規定 又は第十五条の六第三項において準用する第十五条の三の規定」と、

第十五条の二第三項
「中央建築士審査会」とあるのは
「都道府県建築士審査会」と、

前条第二項
「前項」とあるのは
次条第三項」と

読み替えるものとする。