建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十五条 # 二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

二級建築士試験 及び木造建築士試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 号

学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校 若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校 又は旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

二 号

都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認める者

三 号

建築実務の経験を七年以上有する者