この法律は、公布の日から施行する。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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附 則
令和元年六月七日法律第二六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。