この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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附 則
令和八年七月三一日法律第七四号
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第七十四号
最終編集日 :
2026年 09月15日 18時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第五条の規定 公布の日
二
号
第二条の改正規定(同条第五項の改正規定を除く。)、第三条第二項の改正規定、第二十二条の三の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の三の四の改正規定、第二十四条の九の次に一条を加える改正規定 及び第二十六条第二項第一号の改正規定 並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。