建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

附 則

平成一八年六月二一日法律第九二号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第四条 並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 建築士法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の建築士法(以下「旧建築士法」という。)第四条の免許を受けている者は第二条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第四条の免許を受けた者と、旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者は新建築士法第二十三条第一項の登録を受けた者とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧建築士法第四条の免許を受けている者に対する新建築士法第九条第一項 若しくは第十条第一項の規定による免許の取消し その他の監督上の処分 又はこの法律の施行の際 現に旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六条第一項 若しくは第二項の規定による登録の取消し その他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にされた旧建築士法第九条、第十条第一項 又は第二十六条第一項 若しくは第二項の規定による処分については、新建築士法第九条第二項 又は第十条第五項(新建築士法第二十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4項
新建築士法第二十三条の六の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る設計等の業務に関する報告書について適用する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。