建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

附 則

平成三〇年一二月一四日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(以下この条において「平成十八年改正法施行日」という。)前に同法第一条の規定による改正前の建築士法(以下この条において「平成十八年旧建築士法」という。)第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、それぞれこの法律による改正後の建築士法(以下この条において「新法」という。)第四条第二項第一号から第三号まで又は同条第四項第二号に規定する科目を修めて卒業した者とみなし、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験は、それぞれこれらの規定に規定する建築実務の経験とみなす。
2項
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、それぞれ新法第十四条第一号 又は新法第十五条第一号に規定する科目を修めて卒業した者とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に平成十八年旧建築士法第十四条第四号の規定による国土交通大臣の認定を受けている者は新法第四条第二項第五号 及び第十四条第三号の規定による国土交通大臣の認定を受けた者と、この法律の施行の際 現に平成十八年旧建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けている者は新法第四条第四項第三号 及び第十五条第二号の規定による都道府県知事の認定を受けた者とみなす。
4項
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、新法第四条第四項第一号 及び第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
5項
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているもののうち、当該課程を修めて卒業した後の新法第四条第二項第一号に規定する建築実務の経験(当該課程を修めて卒業した後の平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験を含む。)を一年以上有する者は、新法第四条第四項第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
6項
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、新法第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
7項
平成十八年改正法施行日前における二級建築士としての実務の経験は新法第四条第二項第四号に規定する実務の経験と、平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験は新法第四条第四項第四号 及び第十五条第三号に規定する建築実務の経験とみなす。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。