建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

附 則

平成九年六月二〇日法律第九五号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 書面の交付に関する経過措置

2項
この法律による改正後の建築士法第二十四条の五の規定は、この法律の施行前に建築士事務所の開設者が受けた設計 又は工事監理の委託については、適用しない。