建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

附 則

平成二六年六月二七日法律第九二号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の建築士法(以下「新法」という。)第二十二条の三の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約の当事者については、適用しない。

# 第三条

1項
建築士事務所の開設者(この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の建築士法第二十三条の三第一項の規定による登録を受けていた者に限る。第三項において「既登録者」という。)は、施行日から起算して一年以内に新法第二十三条の二の規定による更新の登録の申請をする場合を除き、施行日から起算して一年以内に、同条第五号に掲げる事項を、当該都道府県知事に届け出なければならない。
2項
新法第二十三条の三第一項 及び第二十三条の四の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。
3項
新法第二十三条の五第二項の規定は、既登録者については、第一項に規定する更新の登録の申請 又は同項の規定による届出があった時から適用する。
4項
第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
5項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の刑を科する。

# 第四条

1項
新法第二十四条の三第二項の規定は、施行日前に建築士事務所の開設者が委託を受けた設計 又は工事監理の業務については、適用しない。

# 第五条

1項
都道府県知事は、建築士事務所の開設者が附則第三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
2項
都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3項
新法第十条第三項、第四項 及び第六項の規定は都道府県知事が第一項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。