@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。ただし、附則第四項 及び第七項の規定は公布の日から、附則第六項中住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二条第五号 及び第六号の改正に係る部分は昭和三十五年四月一日から施行する。