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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過措置
13項
この法律の施行前に第三十一条の規定による改正前の建築士法第五条第四項の規定によりされた最近の届出は、第三十一条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第五条の二第一項の規定による届出とみなす。
14項
前項の規定により新建築士法第五条の二第一項の規定による届出とみなされた届出をした一級建築士 又は二級建築士は、当該届出に係る事項で同項の建設省令で定める事項に相当するものにこの法律の施行の日の前日までの間に変更があつたときは、この法律の施行の日から三十日以内に、一級建築士にあつては同条第二項の規定の例により建設大臣に、二級建築士にあつては同項 及び同条第三項の規定の例により都道府県知事に届け出なければならない。
15項
昭和五十三年一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に免許証の交付を受けた一級建築士 又は二級建築士(昭和五十二年十二月三十一日までに免許を受けた一級建築士 又は二級建築士を除く。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、新建築士法第五条の二第一項の規定の例により、それぞれ建設大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。