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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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木造建築士の名称使用に関する経過措置
2項
この法律の施行の際 現に木造建築士 又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、改正後の建築士法第三十四条の二第一項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
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懲戒及び監督処分に関する経過措置
3項
この法律の施行の際 現に改正前の建築士法第四条の免許を受けている者に対する免許の取消し その他の懲戒処分 又は同法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する登録の取消し その他の監督処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
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罰則に関する経過措置
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。