この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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附 則
昭和四二年六月一二日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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