国土交通大臣は、前条の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、センターの名称 及び住所 並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
#
平成七年法律第百二十三号
#
略称 : 耐震改修促進法
第三十三条 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
センターは、その名称 若しくは住所 又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。