建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第三十二条 # 耐震改修支援センター

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

国土交通大臣は、建築物の耐震診断 及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人 その他営利を目的としない法人であって、第三十四条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、耐震改修支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

一 号
職員、支援業務の実施の方法 その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号
役員 又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 号

支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五 号

前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。