センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
一
号
債務保証業務 及びこれに附帯する業務
二
号
第三十四条第二号 及び第三号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務