建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第三十八条 # 区分経理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

一 号
債務保証業務 及びこれに附帯する業務
二 号

第三十四条第二号 及び第三号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務