建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第二十五条 # 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

耐震診断が行われた区分所有建築物(二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建築物をいう。以下同じ。)の管理者等(同法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、同法第三十四条の規定による集会において指定された区分所有者)又は同法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。)は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができる。

2項

所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。

3項

前項の認定を受けた区分所有建築物(以下「要耐震改修認定建築物」という。)の耐震改修が建物の区分所有等に関する法律第十七条第一項に規定する共用部分の変更に該当する場合における同項の規定の適用については、

同項
区分所有者 及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議」とあるのは
「集会の決議」とし、

同項ただし書の規定は、適用しない