この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
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平成七年法律第百二十三号
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略称 : 耐震改修促進法
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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