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施行期日
1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
住宅金融公庫の貸付金の利率 及び償還期間に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第一項の表一の項 及び四の項から六の項まで、第三条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項 並びに第八条の二第二項の表二の項 及び三の項 並びに第四条の規定による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律第十条の規定は、住宅金融公庫が平成九年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。