この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
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平成七年法律第百二十三号
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略称 : 耐震改修促進法
附 則
平成二五年五月二九日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
最終編集日 :
2024年 08月11日 18時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 処分、手続等に関する経過措置
この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律(附則第四条において「新法」という。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。