この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
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昭和三十七年法律第百号
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略称 : ビル用水法
附 則
昭和三九年七月一〇日法律第一六八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 02月15日 09時47分
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