国 及び都道府県は、建設工事従事者の安全 及び健康に関する建設業者等 及び建設工事従事者の意識の啓発を図るため、建設業者による建設工事従事者の従事する業務に関する安全 又は衛生のための教育の適切な実施の促進、建設業者等による建設工事従事者の安全 及び健康に関する意識の啓発に係る自主的な取組の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十一号
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略称 : 建設職人基本法