建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十一号 #
略称 : 建設職人基本法 

第十条 # 建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等


1項

国 及び都道府県は、建設工事の請負契約において建設工事従事者の安全 及び健康に十分配慮された請負代金の額、工期等が定められ、これが確実に履行されるよう、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する経費(建設工事従事者に係る労働者災害補償保険の保険料を含む。)の適切かつ明確な積算、明示 及び支払の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。