建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第三十七条 # 専門委員

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。
2項
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3項

第二十五条の三第四項第二十五条の四 及び第三十五条第二項の規定は、専門委員について準用する。