建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第三十九条の四 # 電子計算機による処理に係る手続の特例等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

許可申請書の提出 その他のこの法律の規定による国土交通大臣 又は都道府県知事(登録経営状況分析機関を含む。)に対する手続であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「特定手続」という。)については、国土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。同項において同じ。)の提出により行うことができる。

2項

前項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。


この場合においては、磁気ディスクへの記録をもつて書面への記載とみなす。