中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第三十五条 # 中央建設業審議会の組織
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
中央建設業審議会の委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者 及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。
建設工事の需要者 及び建設業者のうちから任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の三分の二以上であることができない。