建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第三十四条 # 中央建設業審議会の設置等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
国土交通省に、中央建設業審議会を置く。
2項

中央建設業審議会は、第二十七条の二十三第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、建設工事の標準請負契約約款、建設工事の工期 及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準 並びに予定価格を構成する材料費 及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、 並びにその実施を勧告することができる。

3項

前項に規定するもののほか、中央建設業審議会は、公共工事の前払金保証事業に関する法律 及び入札契約適正化法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。