建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第三条の二 # 許可の条件

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保 及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。