第二十六条の七、第二十六条の九から第二十六条の十八まで 及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条の七 | 該当する者が行う講習は、第二十六条第五項 | 該当する者は、第二十七条の二十四第一項 |
第二十六条の七第二号 | 第二十六条第五項の講習 | 第二十七条の二十四第一項 |
第二十六条の七第三号 | 第二十六条第五項の講習 | 経営状況分析の業務 |
第二十六条の九第一項、第二十六条の十七第五号 並びに第二十六条の二十三第一号 及び第四号 | 第二十六条第五項 | 第二十七条の二十四第一項 |
第二十六条の九第二項 | 前三条 | 第二十七条の三十一 及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の七 |
第二十六条の十の見出し | 講習の実施に係る | 経営状況分析の |
第二十六条の十 | 第二十六条の八第一項第一号 及び第二号に掲げる要件 並びに国土交通省令 | 国土交通省令 |
講習を | 経営状況分析を | |
第二十六条の十一 | 第二十六条の八第二項第二号 又は第三号 | 第二十七条の三十一第三項第二号 又は第三号 |
第二十六条の十二(見出しを含む。) | 講習規程 | 経営状況分析規程 |
第二十六条の十二第一項 | 講習に | 経営状況分析の業務に |
第二十六条の十二第一項、第二十六条の十三 並びに第二十六条の二十三第四号 及び第五号 | 講習の | 経営状況分析の業務の |
第二十六条の十二第二項、第二十六条の十六、第二十六条の二十一 及び第二十六条の二十二第一項 | 講習の | 経営状況分析の |
第二十六条の十二第二項 及び第二十六条の十八 | 講習に | 経営状況分析に |
第二十六条の十四第二項 | 建設業者 | 第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者 |
第二十六条の十五 | 講習が第二十六条の八第一項 | 登録経営状況分析機関が第二十七条の三十一第二項 |
第二十六条の十六 | 第二十六条の十 | 第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十 又は第二十七条の三十三 |
同条の規定による講習 | これらの規定による経営状況分析の業務 | |
第二十六条の十七 | 当該登録講習実施機関の行う講習の登録 | その登録 |
講習の全部 | 経営状況分析の業務の全部 | |
第二十六条の二十三第五号 | 第二十六条の十九 | 第二十七条の三十五 |