建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の三十四 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
登録経営状況分析機関の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。