建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の二十六 # 経営規模等評価

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣 又は都道府県知事が行うものとする。

2項

経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣 又は都道府県知事に提出してしなければならない。

3項

前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告 又は資料の提出を求めることができる。