建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の二十 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。