建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の六 # 試験委員

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから 試験委員を選任し、試験の問題の作成 及び採点を行わせなければならない。
2項

指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。