建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の十一 # 監督命令

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。