国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十七条の十一 # 監督命令
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号