建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の十二 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第二十六条の二十二第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。