建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の十八 # 監理技術者資格者証の交付

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第七条第二号イ 若しくはに規定する実務の経験 若しくは学科の修得 若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号ハの規定により同号イ 若しくはに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。

2項
資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類 その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。
3項

第一項の場合において、申請者が二以上の監理技術者資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。

4項
資格者証の有効期間は、五年とする。
5項
資格者証の有効期間は、申請により更新する。
6項

第四項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。