国土交通大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十七条の四 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。