建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の七 # 特別委員

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。
2項

特別委員の任期は、二年とする。

3項

第二十五条の二第二項第二十五条の三第二項 及び第四項第二十五条の四 並びに第二十五条の五の規定は、特別委員について準用する。

4項
この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。