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建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十五条の三
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委員の任期等
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施行日
: 令和七年十二月十二日
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最終更新
: 令和六年法律第四十九号
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建築・住宅
建設業法
第二十五条の三
1項
委員の任期は、
二年
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
委員は、再任されることができる。
3項
委員は、後任の委員が任命されるまで その職務を行う。
4項
委員は、非常勤とする。