中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
一
号
当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。
二
号
当事者の双方が建設業者であつて、許可をした行政庁を異にするとき。
三
号
当事者の一方のみが建設業者であつて、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。