建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の二十二 # 調停又は仲裁の手続の非公開

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

審査会の行う調停 又は仲裁の手続は、公開しない。


ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。